H.FACTORY(エイチ ファクトリー)瀬戸川です。
今年もようやく確定申告のシーズンが終わりました。
私は、FP(ファイナンシャルプランナー)ということもあり、
毎年、お客様の確定申告手続きのお手伝いをさせていただいてます。
それは、住宅新築・購入のメリットの一つとして、
「住宅借入金等特別控除」があるからです。
個人が、住宅ローン等を利用して、
マイホームの新築、取得または増改築等をした場合、
一定の要件を満たすことにより、
その年の翌年2月16日~3月15日に確定申告を行うことにより、
一定期間、所得税が一定の比率で還付されます。
(2年目以降は、年末調整等でOKなので、確定申告手続きは不要です。)