「請負?売買?」
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「請負?売買?」
H FACTORY(エイチ ファクトリー)瀬戸川です。
さて、みなさまいかがお過ごしでしょうか?
この前の地震、かなり揺れましたよね・・・。
私は、ちょうど入浴中だったので、けっこうあせりました^^;)
みなさまは、いかがでしたか?
もし被害にあわれた方やお知り合いで被災された方
いらっしゃいましたら、一日もはやくお元気になられますよう
心からお祈りいたします。
さて、今回のテーマは、「請負契約?」「売買契約?」です。
建設・不動産の主な契約として登場する両者ですが、
どう違うのかパッとわかる方いらっしゃいますか?
(私は、正直自分の仕事じゃなかったら、
よくわからなかったと思います^^;)
では、ざっくり説明してみましょう。
<請負契約書>
注文住宅を新築する場合や増改築工事をする場合は、
請負契約書を結ぶことになります。
⇒「請負」とは、注文者の指示で今ないものを、
これから完成させてお引渡ししますよ。
という意味です。
<売買契約書>
モデルハウスや分譲地を購入する場合は、
売買契約書を結ぶことになります。
⇒「売買」とは実態のあるもの(不動産)
をお引渡しますよという意味です。
いかがでしょう?
なんとなくイメージできました?
もう少し詳しく説明してみましょう。
<請負契約>⇒建設業法、
<売買契約>⇒宅地建物取引業法
となり、法律的にルールが異なります。
大きく異なるポイントは、以下の3点かなと思います。
①契約書類の形式
<請負契約>⇒請負契約書+設計図書+見積書がセット。
<売買
契約>⇒重要事項説明書+売買契約書がセット。
この中に???なのがありませんか?
そうです。「重要事項説明書」です。
別名35条書面と言い、売買契約前に、
必ず説明する義務のある書類です。
この書面は、特に重要な部分で、
かつ法律的な部分を説明しますので、
説明するには「宅地建物取引士」という
公的資格が必要となります。
私も資格者です^^
②手付金の額(売買:売主が業者、買主が個人のケース)
<請負契約>⇒法律的にはルールなし。
<売買契約>⇒契約額の20%以下
ただし、実際は20%より、5%~10%のケースが多いです。
それは、保全措置というルールが別にあるからなんですが、
説明が長くなるので今回は省略いたします^^;)
③代金の支払時期
<請負契約>⇒商慣習的には、契約時・建前時・完成時(引渡時)
という流れが一般的です。
法律的なルールはなし。
<売買契約>⇒契約時・引渡時が一般的です。
法律的なルールもあります。
最後に、少しまぎらわしいケースをあげておきます。
・建築プラン付の土地を契約するケース ⇒売買契約。未完成なので5%以下の手付金が多い。
・建築条件付の土地を契約するケース ⇒土地は売買契約。その後期限内に建物は請負契約。
・工事完成前の建売住宅を契約するケース⇒売買契約。
未完成なので5%以下の手付金が多い。
なぜこうなるのか?
もっと詳しく聞きたい方や、その他知りたいケースがありましたら、
お気軽にご相談ください。
お待ちしております。
土日は基本的には、こちらのモデルハウスにいることが多いです。
よろしければ、ご相談方々遊びに来てください^^)
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